山口県公認心理師協会 規約

2023年6月25日

 

(名称)
第1条 本会は、山口県公認心理師協会と称する。
(構成)
第2条 本会は、公認心理師および公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士(以下「臨床心理士」という。)またはこれらの有資格者に準ずる者のうち、山口県公認心理師協会に入会した会員によって構成される。
(目的)
第3条 本会は、公認心理師および臨床心理士相互の連携を密にし、公認心理師および臨床心理士の資質と技能の向上を図り、もって山口県民の安心と心の健康の保持向上に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

  1. (1)会員の資質と技能の向上のための研修会等の実施
  2. (2)心の健康に関する普及啓発活動
  3. (3)関係諸機関との連携
  4. (4)心の健康と福祉の増進のための支援
  5. (5)その他本会の目的を達成するために必要な事業
(会員)
第5条

本会に正会員および準会員をおく。

  1. (1)正会員 本会会員のうち公認心理師法(以下、「法」という。)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者、または臨床心理士の有資格者である者
  2. (2)準会員 本会会員のうち正会員でない者
(入会)
第6条 本会の目的に賛同し入会しようとする者は、本会に申し込みをし、入会の承認を受けたのちに、別に定める入会金を納入しなければならない。なお、入会の承認に関する規定については理事会で定めることとする。
(任意退会)
第7条 会員は退会届を本会に提出して、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条

会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の決議により当該会員を除名することができる。

  1. (1)本会の規約、もしくは公認心理師または臨床心理士としての遵守事項に違反したとき。
  2. (2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。
(資格喪失)
第9条

前2条の場合のほか、正会員が次の各号の一に該当する場合には、その会員資格を喪失する。

  1. (1)当該会員が死亡もしくは失踪宣告を受けたとき
  2. (2)法第32条第1項または第2項の規定により公認心理師の登録を取り消されたとき
  3. (3)法第33条の規定により公認心理師の登録を消除されたとき
  4. (4)公認心理師の登録を受けていない者が臨床心理士資格を喪失したとき
  5. (5)総理事が同意したとき
  6. (6)2年分以上会費を滞納したとき
(権利)
第10条 会員は本会が主催する諸事業および諸活動へ参加することができる。
(義務)
第11条 会員は別に定める会費を納めなければならない。また、会員は公認心理師または臨床心理士としての遵守事項を守らなければならない。
(理事および協力委員)
第12条

本会に理事および協力委員をおく。

  1. (1)理事は会長1名、副会長1名または2名、事務局長1名、会計1名、書記1名、その他若干名とする。理事の任期はいずれも3年とする。会長は正会員のうちより選出される。会長の選出は全ての正会員による選挙により、最も多く票を得たものとする。副会長・事務局長・会計・書記・その他理事は、会長が正会員の中から選任し、総会において承認を受けるものとする。
  2. (2)協力委員は若干名とし、会長が会員の中から選任する。
第13条

理事の職務は以下のとおりとする。

  1. (1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
  2. (2)副会長は会長を補佐し、会長が欠けた時においては会長の任を代行する。
  3. (3)事務局長、会計、書記はそれぞれ庶務、会計、記録の会務を担当し、その他理事および協力委員は研修会運営をはじめ、第4条の目的のための活動にあたる。
(顧問)
第14条

本会には顧問をおくことができる。

  1. (1)顧問は理事会が選出し、会長が委嘱する。
  2. (2)顧問は本会の発展に資するための協力を行うため、理事会および総会に出席することができる。
(総会)
第15条

本会は事業の適正な運営のため、総会を開催する。

  1. (1)総会は年1回開催するほか、臨時総会として必要がある場合に開催することとし、次の事項について決議する。
    1. イ)前年度事業報告および前年度決算の承認
    2. ロ)当該年度の事業計画および当該年度予算の承認
    3. ハ)理事の承認
    4. 二)規約の変更
    5. ホ)その他総会で決議すべきものとして理事会で承認された事項
  2. (2)総会は正会員の過半数以上の出席をもって成立するものとし、出席正会員の過半数で議決する。
  3. (3)正会員の3分の2以上の要請があったときには臨時総会を開催しなければならない。
(理事会)
第16条

本会は事業の適正な運営のため、理事会を開催する。

  1. (1)理事会は必要に応じて会長が招集して開催することとし、本会の事業執行に関する決定を行う。
  2. (2)理事会は理事の過半数以上の出席をもって成立するものとし、出席理事の過半数で議決する。
  3. (3)理事は必要に応じて協力委員に理事会への出席を依頼することができ、協力委員は理事の依頼に応じて理事会に出席することができる。なお、協力委員には理事会での議決権はないものとする。
(研修会)
第17条

本会は第4条(1)に定められた研修会を次の要領で行う。

  1. (1)研修会は年に数回開催することとする。
  2. (2)研修会には準会員の参加を認める。
(会計)
第18条

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

  1. (1)本会の入会金は3000円とし、入会年度内に収めるものとする。
  2. (2)本会の年度会費は正会員8000円、準会員は3000円とする。
  3. (3)当該年度の会費納入をもって当会の会員資格を継続することとする。
  4. (4)会員が本会を代表して本会の事業を実施する場合には、当会に必要経費を請求することができる。
  5. (5)本会の事業計画および予算については、会長が作成し、理事会および総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
  6. (6)本会の事業報告および決算については、会長が作成し、監査を受けた上で、理事会および総会の承認を受けなければならない。
(規約の変更)
第19条 本規約は、総会の決議によって変更することができる。
(規則および細則)
第20条 本会の運営及び本規約の施行に必要な規則または細則は、本規約に別に定めがある場合を除き、理事会の決議によりこれを定めることができる。
(規約に定めのない事項)
第21条 この規約に定めのない事項については、日本公認心理師協会の定款に準ずることとする。

 

附則

本規約は、2019220日から施行する。

2 本規約は、2023625日から施行する。